株式会社鈴一建設

仮囲いの設置基準

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仮囲いの設置基準

仮囲いの設置基準

2023/12/15

仮囲いは、工事期間中に現場の周囲を囲うものです。
ただ囲えばいいというわけではなく、法令に則って設置しなければなりません。
そこで今回は、仮囲いの設置基準についてご紹介します。

仮囲いの設置基準とは

仮囲いを設置しなければならないケース

仮囲いを設置しなければならないケースは、法令によって以下のように定められています。
・木造建築物で高さが13m以上、または階数が4階以上の場合
・木造建築物以外の建築物で階数が2階以上の場合
これらの場合には、仮囲いを設置しなければなりません。
ただし、建築物が道路や隣地と十分な距離がある場合や、落下物を防止する他の方法がある場合は設置しなくても問題ありません。

設置する仮囲いの仕様

仮囲いは、以下の要件を満たして設置する必要があります。
・地盤面から高さ1.8m以上であること
・落下物を防止するために十分な強度と密閉性を有すること
・風圧や地震などに対して安全であること
また、仮囲いは工事期間中に常に維持管理が必要です。
たとえば、破損した場合は速やかに修理したり汚れた場合は清掃したりしなければなりません。
仮囲いは工事現場の安全だけでなく、美観や近隣住民との関係にも影響するため適切に管理しましょう。

まとめ

仮囲いは、建築基準法によって定められた設置基準に則って設置しなければなりません。
現場の状況や周囲の環境によっては設置しなくてもよいケースもあるため、臨機応変な対応が必要です。
当社は静岡県内をメインに地域密着で鳶工事を請け負っていますので、実績のある建設会社をお探しの方はぜひご相談ください。

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